AIが書いた文章は自分のものか|自分の名前で出していいか迷う人へ

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自分のものになるか。AIに書かせた文章は、自分のものか。規約では決まらない。

AIに書かせた文章をブログに載せるとき、手が止まる場所があります。これを自分の記事だと言っていいのか。署名を入れていいのか。

この問いには、別々の2つの問いが混ざっています。①自分に権利が生じるのか。②他人の権利を侵害していないか。文化庁が、この2つを混同しないようにと名指しで書いています。

読んだ規約に、生成した文章の権利が誰のものになるかは書かれていませんでした。規約では決まりません。決めるのは、自分がどう手を入れたかのほうです。

根拠は、文化庁が公開している2つの文書と、当サイトがほかの記事で扱っているTranscope・Value AI Writer・ラクリンの利用規約だけです。他サイトの解説は使いません。筆者は法律の専門家ではないため、解釈は足さず、書いてある文をそのまま引きます。

今日やることは1つです。次に生成した文章から特徴的な一文をそのまま抜き出して、検索窓に入れてみてください。同じ文が他所に載っていないかを見ます。これは私の思いつきではなく、文化庁が公開の前にやることとして挙げている確認です。この記事の残りは、なぜそれが要るのかと、もう1つの問いをどうするかの材料です。

この記事で分かること

  • 「自分のものか」が2つの別の問いの混ざったもので、公式が混同を注意していること
  • 読んだ規約に生成した文章の権利の帰属が書かれていないこと。代わりに何が書いてあるか
  • 創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分には「通常、著作物性が認められると考えられる」と書かれていること
  • 生成することとブログに出すことでは、判断が異なり得ると書かれていること
  • 出す前にやることとして公式が挙げている確認

「自分のものか」は2つの問いが混ざっている

1つは、その文章に自分の権利が生じるかどうか。もう1つは、他人の権利を侵害していないかどうかです。文化庁が、この2つを混同しないようにと名指しで書いています。

不十分な著作権理解に基づく誤解(例えば、AI生成物の生成・利用に伴い、既存の著作物の著作権侵害が生じるかという問題と、AI生成物の著作物性の有無の問題とを混同する等)と、これに伴うAIシステム・サービスの不適正な利用を生じさせないよう、あらかじめ著作権制度の適切な理解を習得しておくことが必要です。

文化庁著作権課「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(令和6年=2024年7月31日)/2026年8月23日確認

これは仕事以外で生成AIを使う人に向けた項目ですが、同じ資料には仕事で使う人に向けた同じ注意もあります。分けるとこうなります。

  • 著作物性の問題:その文章に、あなたの権利が生じるかどうか。生じなければ、著作権では止められません。(もう1つの文書「AIと著作権に関する考え方について」は、「著作物性がないものであったとしても、判例上、その複製や利用が、営業上の利益を侵害するといえるような場合には、民法上の不法行為として損害賠償請求が認められ得ると考えられる」とも書いています。)
  • 著作権侵害の問題:その文章が、誰かの著作物を侵害していないか。侵害していれば、出した側が責任を負います

片方が大丈夫でも、もう片方は別に確かめることになります。「自分のものか」と1つの問いにしてしまうと、どちらを確かめたのか自分でも分からなくなります。この記事はこの順で見ていきます。

規約に、生成した文章の権利の帰属は書かれていない

3社の利用規約を読みましたが、生成した文章の権利が誰のものになるかを決めた条文は、見当たりませんでした。「権利」の語自体は、権利の譲渡を禁じる条文などに何度も出てきます。生成物の権利にいちばん近いのは2つの条文でしたが、どちらも生成物のことだとは書かれていません。順に出します。

読んだ利用規約(2026年8月23日確認)。並び順は英字・五十音の順で、評価の順位ではありません。表が画面に収まらないときは、横にスクロールできます。
サービス読んだ文書規約に書かれた版の日付
Transcope公式サイトから「利用規約」としてリンクされているシェアモル株式会社 利用規約記載なし
Value AI WriterValue AI Writer by GMO 利用規約と、そこが参照しているバリュードメイン会員規約サービス側の規約=記載なし。会員規約=2013年9月9日適用(同じページに改定履歴があり、最新は令和6年6月13日)
ラクリンラクリン 利用規約2023年8月20日 施行/2023年9月2日 改定

この3社のうち、当サイトに紹介料が入るのはValue AI Writerだけです。TranscopeとラクリンのリンクはPRではなく、押されても当サイトには何も入りません。

Transcopeの規約と、Value AI Writerのサービス側の規約には、版の日付がありません。いつの版を読んでいるのかが文書から分からないので、自分で開いて確かめる以外に方法がありません。

Value AI Writer|「権利を取得するものでない」条文がある

唯一「権利」に触れているのがこの条文です。

契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。

Value AI Writer by GMO 利用規約 第9条(本サービスの内容)第2項/2026年8月23日確認

ここで言っているのは「本サービスに関する」権利です。ツールそのものの権利を指すのか、ツールが出した文章まで含むのかは、この文からは決められません。同じ規約は、書いていないことの行き先も定めています。

本サービスの利用に関して、本規約等に定めのない事項は、会員規約の規定に従うものとします。

同上 第18条(適用)/2026年8月23日確認

そこでバリュードメイン会員規約も読みました。権利の帰属を決めた条文は見当たりませんでしたが、扱いを縛る条文があります。

会員は、自ら又は第三者をして、いかなる方法及び態様においても、当社サービスを利用して入手した当社又は第三者が著作権その他の権利を有する全てのデータ、情報、発言、画像、音声、データ、ソフトウェア等(以下「データ等」といいます)について、著作権法その他の法令で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、当社又は当該権利者の許諾を得ることなく、データ等の複製、販売、出版、公衆送信等を行ってはならないものとします。

バリュードメイン会員規約 第14条(当社サービスに関する情報の取扱い)第1項/2026年8月23日確認

対象になっているのは「当社又は第三者が著作権その他の権利を有する」データ等です。生成した文章がこれに当たるかどうかは、この文からは決められません。当たるとすれば、ブログに載せること(公衆送信)は許諾が要ることになります。ここも、気になるなら会社に聞く場所です。

なお同じページには「AIを利用した機能についての利用規約」という別の節もあります。Value AI Writerの規約が名指ししているのは「会員規約」なので、この節がValue AI Writerに当てはまるのかどうかは、私には読み取れませんでした。

Transcope|どの規約が当てはまるのかが読み取れない

Transcopeの公式サイトから「利用規約」としてリンクされているのは、シェアモル株式会社の利用規約です。その冒頭にこうあります。

この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、シェアモル株式会社(旧カラフル株式会社)(以下、「当社」といいます。)が このウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。

シェアモル株式会社 利用規約/2026年8月23日確認

「このウェブサイト上で提供するサービス」とあり、この文書は sharemall.co.jp に置かれています。Transcopeは transcope.io です。この文書がTranscopeまで指しているのかどうかは、私にはこの文書だけからは読み取れませんでした。会社の規約が複数のサービスをまとめて対象にしていることもあるので、どちらなのかは会社に聞かないと分かりません。

この規約にも、生成した文章の権利を決めた条文はありませんでした。

ラクリン|生成物は免責の条文にだけ出てくる

ラクリンの規約で「生成物」の語が出てくるのは、免責の条文です。

当社は、本サービスの生成物を利用して会員または第三者に生じた損害等について一切責任を負いません。

ラクリン 利用規約 第8条 免責/2026年8月23日確認

生成物を利用することは前提にしたうえで、その結果の責任は負わない、という書き方です。権利が誰のものかは、ここでも書かれていません。

代わりに書いてあるのは、使う側の義務と禁止事項

書いてあるのは、権利のことではなく、使う側がやることと、やってはいけないことです。収益化しているブログに載せてよいかどうかは、3社とも規約から読み取れませんでした。3社ぶんを並べます。

Value AI Writerの規約は、生成したコンテンツを公開するときにやることを条文で書いています。(3社のうち、公開という場面を条文の本文で名指ししているのはここだけでした。)

本サービスにて生成されたコンテンツを利用する(例えば、自身のブログの記事として公開するなど)際には、必ずファクトチェック(生成されたコンテンツの内容の真偽の検証を意味します)及び第三者の著作権を侵害いていないかのチェックを行い、正しく編集した状態で利用してください。

Value AI Writer by GMO 利用規約 第19条(コンテンツポリシー)/2026年8月23日確認

ブログの記事として公開することが、例として名指しで書かれています。求めているのは3つです。ファクトチェック、第三者の著作権を侵害していないかのチェック、そして「正しく編集した状態で利用」。

同じ第19条には、制限と、違反したときのことも書かれています。条文の冒頭に、こうあります。

本コンテンツポリシーへの違反が確認された場合、無料、有料プランに関わらず、事前の通知なく本サービスのアカウントの停止を行うことがあります。

同上/2026年8月23日確認

そのあとに、生成を禁止するコンテンツが12種類並びます。さらに機械的なアクセスの制限があります。

RPAなどの自動化ツール、抽出ツールを用いて本サービスを使用することは許可されていません。ユーザーはフロントエンドの入力画面に直接入力することでのみコンテンツを作成することができます。

同上/2026年8月23日確認

画面に自分で打ち込んで使う形だけが認められている、と書かれています。違反したときは事前の通知なくアカウントが止まることがある、というのも同じ条文にあります。

シェアモルの規約には、16項からなる禁止事項の一覧があります。その中には次の一文があります。

本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為

シェアモル株式会社 利用規約 第5条(禁止事項)/2026年8月23日確認

この一覧は汎用の書式に見えます。16項の中には「面識のない異性との出会いを目的とした行為」があり、「犯罪行為に関連する行為」は2回重複して並んでいます。AI記事作成ツール向けに書き下ろされたものではなく、広く使われている書式に見えます。そのうえこの規約がTranscopeまで指しているのかが読み取れないので、この一文がTranscopeで生成した文章に及ぶのかどうかも、私には判断できません。

ラクリンの規約には、商用利用について書かれた条文がありませんでした。「商用」「商業」「収益」「営利」のいずれの語も出てきません。

3社とも、収益化したブログに載せてよいかは規約から読み取れません。気になるなら、3社とも、申し込みの前に各社に直接確認してください。規約を読むこと自体も、文化庁の資料が挙げています。

AIシステム・サービスにおいては、利用規約等の当該システム・サービスの利用上のルールにおいて、著作権侵害のおそれがある利用方法を禁止又は制限している場合があります(他人の著作物を入力することの禁止等)。あらかじめ、利用しようとするAIシステム・サービスの利用規約等を確認し、これに従って利用することが必要です。

文化庁著作権課「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」/2026年8月23日確認

3社ぶんのURLは上の表に置いてあります。申し込む前に、自分の目で禁止事項を読んでください。

自分の権利が生じるのは、手を入れた部分

自分の権利が生じるのは、自分が手を入れた部分です。文化庁の文書に、そのまま書かれています。

また、人間が、AI生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められると考えられる。もっとも、それ以外の部分についての著作物性には影響しないと考えられる。

文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年=2024年3月15日)/2026年8月23日確認

手を入れた部分には認められ、それ以外の部分には影響しない。記事まるごとが自分のものになるか、ならないかの二択ではありません。部分ごとに分かれます。ただし条件が2つ付いています。「創作的表現といえる」加筆・修正であることと、「通常」「考えられる」という言い方であること。誤字を直しただけで権利が生じる、とは書かれていません。

そもそもAIが著作者になることはない、とも書かれています。

AIは法的な人格を有しないことから、この「創作する者」には該当し得ない。そのため、AI生成物が著作物に該当すると判断された場合も、AI自身がその著作者となるものではなく、当該AIを利用して「著作物を創作した」人が当該AI生成物(著作物)の著作者となる。

同上/2026年8月23日確認

では、どこまでやれば「創作した人」になるのか。文書は、量ではなく中身を見ると書いています。

AI生成物の著作物性は、個々のAI生成物について個別具体的な事例に応じて判断されるものであり、単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断されるものと考えられる。例として、著作物性を判断するに当たっては、以下の①~③に示すような要素があると考えられる。

同上/2026年8月23日確認

「単なる労力」と「創作的寄与」が分けて書かれています。そして①〜③は「例として」「示すような」であって、これだけで決まるとは書かれていません。3つとも、それだけでは足りないという但し書きが付いています。①は指示の長さについて、②は試行回数それ自体について、③は単なる選択行為それ自体についてです。原文を順に引きます。

① 長いプロンプトを書いた

AI生成物を生成するに当たって、創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めると考えられる。他方で、長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。

同上/2026年8月23日確認

効くのは長さではなく、創作的表現といえるものを具体的に示しているかどうかだと書かれています。

② 何度も生成し直した

試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他方で、①と組み合わせた試行、すなわち生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には、著作物性が認められることも考えられる。

同上/2026年8月23日確認

ここは読み落としやすい場所です。原文は「①と組み合わせた試行、すなわち生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返す」と、この2つを言い換えの関係で書いています。試行回数それ自体とは、別のものとして挙げられています。

③ たくさんの候補から選んだ

単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他方で、通常創作性があると考えられる行為であっても、その要素として選択行為があるものもあることから、そうした行為との関係についても考慮する必要がある。

同上/2026年8月23日確認

この文書には、読むときの前提も明記されています。

本考え方は、その公表時点における、本小委員会としての一定の考え方を示すものであり、本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではないことに留意する必要がある。

同上/2026年8月23日確認

拘束力のある決まりではなく、考え方の整理です。この記事も、それ以上のものとしては扱っていません。

出す前に確かめるのは、他人の権利のほう

公開の前に確かめるよう書かれているのは、他人の著作物と似ていないかどうかです。文化庁の資料に、確認の方法まで添えられています。

著作権侵害の要件としては、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」の双方が必要です。そのため、既存の著作物との関係で「類似性」がないAI生成物については、その利用について、著作権法上、特段の許諾を得ることは不要です。

そのため、AI生成物については、その利用に先立って、まずは既存の著作物と類似していないかを確認することが必要です。

文化庁著作権課「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」4-1-5(業務外利用者)/2026年8月23日確認

この文には注が付いていて、「インターネット検索(文章検索・画像検索)の活用など」と書かれています。特別な道具は要りません。

そしてここが、多くの人が取り違えるところです。生成することと、ブログに出すことでは、判断が異なり得ると書かれています。

生成AIによる生成自体は、個人が私的使用の目的で生成する場合(著作権法第30条第1項)や企業・団体等の内部において、権利者から許諾を得て利用することを前提に、検討の過程において生成する場合(同法第30条の3)は、これらの権利制限規定の範囲内であれば、権利者の許諾なく適法に行うことができます。これに対して、AI生成物の利用(インターネットでの配信、複製物の譲渡等)については、権利制限規定の範囲外となる場合が多いと考えられます。そのため、AI生成物の生成自体は適法に行える場合でも、生成物を更に利用しようとする場合は、著作権侵害を生じさせないか確認(4-1-5も参照)することが必要です。

同上/2026年8月23日確認

手元で生成する段階と、インターネットで配信する段階は、法律が置いている例外の届く範囲が違う、という説明です。ブログに載せるのは後者です。「生成した時点では問題なかった」は、公開してよい理由になりません。

もう1つ、残しておくよう勧められているものがあります。

AI生成物の利用に際しては、まずは既存の著作物と類似していないか確認することが重要ですが(4-1-5参照)、これに加えて、依拠性がないことを説明できるよう、生成に用いたプロンプト等、生成物の生成過程を確認可能な状態にしておくよう努めることが望まれます。

同上 4-1-6(業務外利用者)/2026年8月23日確認

ここで出てくる依拠性について、同じ資料に説明があります。

著作権侵害の要件のうち「依拠性」については、生成AIを利用した場合であっても、AI利用者(業務外利用者)が既存の著作物を認識しており、生成AIを利用して当該既存の著作物と類似したものを生成させた場合には、依拠性が認められると考えられます。

同上 4-1-6(業務外利用者)/2026年8月23日確認

もとの作品を知っていて、それに似たものを作らせた、という関係のことです。

だからプロンプトを捨てないでおく、ということになります。同じ資料は、著作物性を説明する場面でもプロンプトが役に立つと書いています。1つ残しておけば、2つの問いの両方で使えます。

まとめ|手を入れることが、両方の答えになる

生成したものに自分の手を入れることが、2つの問いの両方に効きます。

  • 自分の権利のほう:創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については「通常、著作物性が認められると考えられる」と書かれています
  • 他人の権利のほう:出す前に「既存の著作物と類似していないかを確認することが必要」と書かれています
  • 規約のほう:Value AI Writerの規約が求めているのは「正しく編集した状態で利用」です

3つとも、同じ行動を指しています。

今日できることは3つです。

  • 特徴的な一文を検索窓に入れる。公開の前に、同じ文が他所に無いかを見ます。文化庁が挙げている確認方法です
  • 使ったプロンプトを残す。メモに貼っておくだけで足ります
  • 自分の言葉で書き直した部分を作る。文書が分けているのは「単なる労力」と「創作的寄与」です。何度も生成し直すこと自体は影響しないと書かれているので、足すなら中身のほうになります。使ってみた結果、自分で数えた数字、実際に困ったこと。公式サイトの引き写しでないものを足してください。

署名を入れていいかどうかは、記事全体で決まる話ではありません。創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分について、通常、著作物性が認められると書かれています。

検索でどう扱われるのかはペナルティを受けるかで、Googleの公開文書だけを並べています。ツールごとの違いはAI記事作成ツール比較5選にまとめました。

この記事の引用と記載は、2026年8月23日に文化庁の公開文書および各社の公式サイトで確認したものです。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」は令和6年(2024年)3月15日、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」は令和6年(2024年)7月31日の日付のもので、いずれも文化庁のページで現在も公開されているものです。前者は文書自身が「必要に応じて本考え方の見直し等の必要な検討を行っていくことを予定している」と述べています。各社の規約も変更されることがあります。判断の前に、必ず一次情報で最新の内容をご確認ください。
この記事は法律上の助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、弁護士など専門家にご相談ください。
執筆者:morati。個人でWebサービスの開発とサイト運営をしています。法律やAI記事作成ツールを専門的に扱う資格や実務経験を持つ立場ではなく、本記事は公式に公開されている情報のみをもとに作成しています。

規約は各社の公式サイトで確認してください(並び順は英字・五十音の順で、評価の順位ではありません)。広告リンク(アフィリエイトリンク)があるのはValue AI Writerのみです。ほかの2社は通常のリンクで、当サイトに紹介料は発生しません。